事業主の方・委託を受けて個人で仕事をしている方 休業補償その2
小学校等休業等対応等休業助成金
事業主の方が助成金の支給要領、申請様式や具体的な申請手続について公表されました。
雇用保険被保険者用と雇用保険者以外用と別々の申請になっています。
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設しました。
申請期間は令和2年3月18日~6月30日
対象となる保護者は、事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。
親権者、里親、現に監護する者だけではなく、
親が医療関係など休めず、代わりに親族が休業した場合も対象になるそうです。
また、半日休、時間休でも取得も対象です。
事業主側も、特別措置の細かな部分を確認されるのは大変だと思いますので、
従業員側からも、お伝えすることも必要になると思います。
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額10×10 日額最大8,330円
詳細は、厚生労働省子ども・子育て支援 職場における子育て支援・事業主の方へのこちらに掲載されています。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
委託を受けて個人で仕事をしている方
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援するための新たな支援金
① 業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われている こと。
② 発注者が存在し、業務従事・業務遂行の態様、業務の場所・日時等 について、当該発注者から一定の指定を受けていること。
③ 報酬が時間を基礎として計算されるなど、業務遂行に要する時間や 業務遂行の結果に個人差が少ないことを前提とした報酬形態となっていること
就業できなかった日について、1日あたり4,100円(定額)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html