一斉休校による休業補償について

新型コロナウイルスによる、一斉休校が延期されました。

子どもを預けるところがなく、やむを得ず休業した方も多いとおもいます。
子どもの世話をするために仕事を休んだ場合で、事業所が労働基準法の有給休暇とは別に、
有給休暇を取得させて事業主に、国が助成金を支給するということです。

一日、最大8,330円

でも、自分の勤め先が、今回のことで別枠の有給休暇を創設してくれるのか不安もありますね。

就業規則を新たに加えなくてはいけないのかと思いましたが、
厚生労働省のホームページでは、就業規則が整備されていなくても対象になると書かれています。

ですので、なかなか言いづらいかもしれませんが、
そのことを皆さんから、お伝えするのが良いのではと思います。

また、一日ではなく、半日、時間単位の休暇でも対象になるとのことです。

正規、非正規にかかわらず、小学校等に通う子ども の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、
労働基準法上の年次 有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対する 助成金制度を創設します!

小学校等に通う子ども、「等」ですので、小学校だけではありません。
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス ・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、
子どもの一時的 な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等

障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校(後期課程)、高等学校、各 種学校(高等学校までの課程に類する課程)等も含む。 

対象期間
本来の学校や施設の休日は、対象ではありませんが、
お子さんが感染した場合、お子さんが通う学校、施設で感染したおそれのある場合、
春休みになどにかかわらず、2月27日から3月31日が対象になります。

令和2年3月9日作成 ※順次更新し、厚生労働省HP(小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援)に最新情報を掲載します。

(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に 通う子ども

(2) 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染し たおそれのある、小学校等に通う子ども の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次 有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対する 助成金制度を創設します!

【助成内容】 令和2年2月27日から3月31日において、 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10 *1日1人当たり8,330円を助成の上限とします。(大企業、中小企業ともに同様)

○「臨時休業等をした」とは
②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれの ある、小学校等に通う子ども
・新型コロナウイルスに感染した者 ・発熱等の風邪症状が見られる者 ・新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者

詳細はこちらをご覧ください。
厚生労働省
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します

重要な箇所を書き出しました。

④対象となる有給の休暇の範囲
○春休み、土日・祝日に取得した休暇の扱い 「(1)の臨時休業等をした小学校等に通う子ども」に係る休暇の対象は以下のとおりです。

学校:学校の元々の休日以外の日※春休みや日曜日など元々休みの日は対象外

その他の施設(放課後児童クラブ等):本来施設が利用可能な日 「(2)新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれ のある、小学校等に通う子ども」に係る休暇の対象は以下のとおりです。

・ 学校の春休みなどにかかわらず、令和2年2月27日から同年3月31日までの間は対象

半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い ・ 対象となります。 なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外とな ります。

○就業規則等における規定の有無

・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則等が整備 されていない場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。

○労働者に対して支払う賃金の額 ・ 年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。

(政府が一定の要件を満たしたフリーランスや自営業の人に対して一日4100円の給付を検討している)

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