講演会のご案内

現在「家族法制の見直しに関する中間試案」に関する意見募集が行われています。

離婚後も両親が子どもの養育に責任を持つこと、子どもに配慮した交流をすることは私達も良いことと思っています。

これは現行法の民法766条に、離婚後の共同養育について明文化されています。

一方で、今回公表された中間試案の共同親権案甲①では、話し合いが難しい関係性でも、法律で強制的に話し合いで子どもに関わることを決めなくてはいけなくなり、意見が分かれた場合は家裁の判断に委ねることになります。

親権の「重要事項決定権」は、子どもがどこに住むか、どんな教育を受けるか、医療に関すること、バイトや就労についても別居親の許可が必要になります。

緊急の医療行為や進学など、別居親に連絡がつかない、意見が合わない場合は、家裁の判断を待っていては、子どもの命や進路にも大きく影響します。
昨年大津では、3歳の娘の手術に面会停止中になっている離婚前の別居親が自分に説明がなかったと病院を訴え、大津地裁は病院に支払い命令の判決を出しました。
子どもを預ける支援にも大きく影響します。保育所、幼稚園に限らず、ファミサポ、児童デイ、放課後児童クラブ、ショートステイなどの利用にも同意が必要になり、支援ができないことも想定されます。
この様に、共同親権は離婚した親子だけではなく、
医療、教育、行政機関、保育の現場や子育て支援に限らず、多くの機関や公的支援にも広く関わることを知って頂きたく

木村草太氏を招いて講演会を開催いたします。

日時:1月29日(日)13:30~15:30
会場:かでる 2・7 520会議室
参加費:資料代500円 (ひとり親、学生無料)
定員:100名
注)事前申し込みが必要です。当日の申込は受付致しません。
オンライン配信はありません。
講演会申込フォームは

https://forms.gle/xbkFV1ipAuKNcJhH6

 

チラシを希望される場合などは、お問い合わせフォームからのご連絡をお願いいたします。

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