追加給付金の申請はお済ですか
申請期限が迫っています!
多くの自治体で、申請期限は2月末となっています。
(※各自治体によって、申請期限は異なります。)
ひとり親世帯臨時特別給付金
申請が必要な追加給付金の申請はお済ですか!
何度かお知らせをしていますが、基本給付金が振り込まれた方で、
減収があった場合に申請できる「追加給付金」は申請済みですか。
申請書には、「大きく減収」「減収した」と書かれていますが、
収入の減少額や減少割合に一律の基準はありません。
仮にですが1000円でも良いのでは。
申請書が届いたときは減収してなかった方、
また、減収はないけれど、
※「新型コロナウイルス感染症の影響がなければ得られたはずの収入が得られなかった方」も対象です。
求職中で、コロナ禍で内定取り消しや仕事が決まらない、
副業しようとしたけれど、できなかった、
いつもなら12月に残業があるのになかったなど、
まだ、申請をしていなかった方は、2月末で申請が締切られます。
お住まいの市町村に申請しましょう。
各市町村のホームページから、ダウンロードもできますが、
プリンターがない場合は、電話で申請書を送ってもらいましょう。
多くの市町村が、郵便で受付しています。
追加給付金について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html
昨年、所得制限で児童扶養手当が停止になっている方で、
減収により児童扶養手当の所得以下になった方で、基本給付金を申請していなき方は、一回目の基本給付金と2回目の給付金が合わせて支給されます。
対象かどうかわからない方、まずは問い合わせをしましょう。