住居確保給付金の支給対象の拡大

4月30日追記
加藤勝信厚生労働相は24日の閣議後の記者会見で、経済的に困窮した人に家賃を補助する「住居確保給付金」の支給要件を緩和すると表明した。
30日に省令を改正し、ハローワークに登録して求職活動をしているとの要件を撤廃する。制度を使いやすくし、生活に困窮する世帯の支援を急ぐ。
(日本経済新聞記事より)

・・・・・

4月20日から、住宅を失うおそれのある困窮者への支援の拡大されます。
給与や収入が減って、家賃が払えない状況になる方に、一定期間、家賃相当額を自治体から家主さんに支給します。

住居確保給付金の支給対象の拡大に係る生活困窮者自立支援法施行規則の改正予定について

これまでの対象は、離職・廃業後2年以内
↓   ↓
拡大後は、収入が減少し、離職等と同等程度の状況にある方 (仕事を辞めていなくても対象になります)

収入減だけではなく、預貯金などの条件もあります。

給付期間:原則3カ月(条件により3カ月延長、最長9カ月)

支給方法:賃貸住宅の賃借人又は不動産媒介事業所への代理納付

 

相談窓口は、「生活困窮者自立相談支援機関」になっています。
自治体により違いますので、こちらで確認してください。
北海道の自立支援相談支援機関相談窓口一覧

(追記で求職活動要件を撤廃)
求職活動をしているという条件は変わらないようですが、
その場合、転職の希望はなく、自宅待機などの休業中などでも、ハローワークへ仮登録されから、住宅確保給付金の申請をしてください。

ハローワークインターネットサービス
求職者申込(仮登録)

↓  ↓

厚生労働省  申請時の公共職業安定所への登録について
(今般の新型コロナウイルスの状況等を踏まえ、公共職業安定所に対する求職の申し込みについて、当面の間、インターネットでの仮登録をもって正式な求職の申し込みと見なし、仮登録日及び仮登録番号を確認して、住居確保給付金の申請を受理していただく)

厚生労働省
https://www.jpm.jp/pdf/zyukyokakuhokaiseibassui2.4.7.pdf

 

 

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