児童扶養手当について-2
児童扶養手当 支給回数の変更
「児童扶養手当法」の一部を改正により、
2019年11月分の児童扶養手当から 支払回数が4か月分ずつ年3回 から2か月分ずつ年6回になります。
今後のスケジュール
2019年4月~7月分 8月支給
2019年8月~10月分 11月支給
2019年11月~12月分 2020年1月支給 以降 2カ月に一度支給
厚生労働省HPより引用
「4カ月に一度の支給をできれば毎月に、せめて年金と同じく2カ月に一度の支給を!」
全国の仲間と共に、ずっと要望をしてきました。
子どもたちを支援する団体や多くの方が賛同してくださり、児童扶養手当法が改正されました。
多くの先進国では、毎月支給が行われています。今後も引き続き要望をしてまいります。