【申請必要】令和3年9月以降に離婚された方

離婚等により「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」が受けられない世帯への支援

制度の見直しにより、9月以降に離婚したこと等によって、新たに児童を養育することになったにもかかわらず、給付金を受け取ることができなかった方に、給付金(支援給付金)が支給されることになりました。

札幌市の締め切りは、4月28日(木)必着です!
その他の自治体にお住いの方は、既に締め切っているところもおおいですが、お住いの市町村にご確認してください。

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9月以降に離婚等(※)され、給付対象児童の主たる養育者を変更した方の中には、前養育者に振り込まれた本給付金がその児童のためにご活用いただけていない場合があります。

令和4年2月の制度の見直しにより、このような方に対して給付金(支援給付金)が支給されることになりました。

※離婚「等」については、離婚協議中で配偶者と別居している場合で、客観的に事実を確認できる書類がある場合を含みます。

給付額

対象児童1人あたり10万円。
ただし、元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために費消されている場合(※)はその額を差し引いた額となります。

※児童のために費消されている場合とは、例えば元養育者が給付金を基にして対象児童に対してランドセ

ルや学習机をプレゼントした場合等のように、元養育者に支給された給付金が既に児童のために使われ

ている場合が該当します。

給付対象者

次の1~3のいずれかに該当する方が対象となります。

1、基準日(※1)以降の離婚等(※2)により、令和3年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方

2、基準日(※1)以降の離婚等(※2)により、令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している方

3、その他これらに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続を行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により、養育者が代わっている場合等)

※1 基準日:中学生以下の児童を養育している場合は令和3年8月31日、

高校生等の児童を養育している場合は令和3年9月30日

※2 離婚等の状態であっても給付金を受け取った元養育者等と同居を継続している場合は、給付金の対象外となります。

※3 上記1~3のいずれかに該当している場合でも、令和3年度所得(令和2年中の所得)が児童手当の所得制限限度額以上の場合は、給付金の対象外となります。

お手続き方法

申請が必要です。

申請期限(消印有効):令和4年4月28日(木曜日)

ご申請を希望される場合は、コールセンター(支援給付金専用:050-3850-1629)に電話をしてから申請書を取り寄せてください。
なお、その際には「支援給付金の申請書を希望」とお申し出ください。

※児童手当もしくは児童扶養手当を受給していない場合、または手当受給中でも上記基準日以降の離婚等の事実が手当情報から確認できない場合は、以下の書類等が必要となる場合があります。

1.令和4年2月28日までに離婚したことがわかる書類(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)
2.住民票
3.離婚協議中で配偶者と別居していることを理由に申請する場合:客観的に事実を確認できる書類
4.DV特例:当ページ内「配偶者からの暴力によりお子様を連れて避難されている方へ」をご確認ください。

札幌子育て情報サイト
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について/札幌市子育てサイト (city.sapporo.jp)

 

 

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