コロナで減収&非課税の方へ 緊急小口資金について

緊急小口資金の申請が、令和3年8月まで延長されました。

※コロナで減収&非課税の方へ 緊急小口資金を利用していますか。
20万円を借りる申請をして、償還時(返済時)非課税世帯なら、一括免除になると明文化されました。
(免除になるには、返済時期が来た時に、申請が必要になります。)
緊急事態宣言で、完全に休業になった方、時短になった方などが多く、
6月の給料がほぼないのではと、心配の声が多数届いています。
免除の条件も何度かお伝えしていましたが、
「自分が対象になると思っていませんでした」
「借金になるのが怖くて利用してませんでした」との声が届いています。
なんだか、よくわからないと思ってしまう方もいるかもしれませんが、
ぜひ、対象の方は利用して下さいね。
この時期は、令和3年の住民税の通知が届いているのではないでしょうか。
住民税が均等割りも所得割もどちらも0円になっていたら、非課税です。

非課税世帯とは、世帯全員が非課税の世帯です。

お母さんの収入は減少がなくても、大学生のお子さんなどアルバイトで減収があっても申請可能です。
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資料より

借受人の早期の生活再建を支援するため、資金種類ごとに一括免除を実施。

<償還初年度(令和4年度)>
緊急小口資金(最大20万円)と総合支援資金(初回、最大60万円)

⇒令和3年度又は令和4年度の住民税非課税(※2)であれば一括免除

(※2)借受人及び世帯主について確認

・女性・非正規・ひとり親向け要件を明確化
パート等のシフト減による収入減少・養育費の減少が対象となりうることを明確化。

保証人不要、新型コロナの影響で、減収(減収の割合はありません。たとえ少額の減額でも申請できます。)

または、上記の様に、養育費の義務者が感染症の影響で減収し、養育費が減額・未納になった方。
緊急小口資金【特例貸付】のご案内
社会福祉法人北海道社会福祉協議会
■貸付対象:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な
生計維持のための貸付を必要とする世帯 (生活保護受給世帯は対象となりません)
北海道社会福祉協議会 詳細と申請書・記入例のダウンロード
●印刷ができない場合は、特例貸付コールセンター(フリーダイヤル 0120321760 )へ
お電話してください。書式一式を郵送いたします。
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※郵送で申請が出来ます。郵送で申請書を送りましょう。
書類は、お住いの市区町村の社会福祉協議会へ郵送で提出してください。
(札幌市内居住の方は、「区の社会福祉協議会」が提出先ですのでご留意ください)
下記リンク先の一覧より住所を確認してください。
http://www.dosyakyo.or.jp/access/index.html#
緊急小口資金の申請の動画も沢山ありますので、検索してみてください。

非正規雇用労働者、女性、ひとり親世帯等への新たな支援

https://www.cas.go.jp/…/corona_hiseiki/dai1/siryou2.pdf

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その他、総合支援金 住宅街確保給付金についても延長になっています。
緊急小口資金を既に利用されている方、もしくは、現在失業と同等の休業中の方、
合わせて総合支援金という支援制度があります。
こちらも、非課税世帯なら初回の3ヶ月分最大60万円が一括免除になります。

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住居確保給付金の再支給の申請期間の延長並びに住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給について
本特例の申請の受付期間を令和3年9月末まで延長することとします。(本特例による再支給は1度限りとなります。)
また、令和3年9月末までに申請があった場合は、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給を可能とします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18950.html
●印刷ができない場合は、特例貸付コールセンター(フリーダイヤル 0120-321760)へ
お電話ください。書式一式を郵送いたします。

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