札幌市災害義援金 賃貸住宅にお住いの方も(北海道胆振東部沖地震)

台風19号で被害に遭われた皆様へお見舞い申し上げます。

昨年9月の北海道胆振東部沖地震で被害に遭われた方で、
一部損壊でも罹災証明を取られた方に、災害義援金が10万円支給されます。

り災証明書の申請受付は、令和元年8月30日(金曜日)で終了しています。
(期限までに申請できなかった理由がある場合は、市税事務所にご相談ください。)

義援金は被災時にり災場所に居住している世帯(借家、アパート等にお住まいの方も含む)が対象です。
建物の所有者であっても、居住していない場合は対象外となります。

工事をしていなくても、家具が倒れた、大量の食器が床に飛び出して割れてしまったなどでも対象です。

災害義援金(一部損壊)の申請について

申請書類

50万円以上の修理費の支出がない世帯【配分額10万円】の申請に必要な書類

以下の申請書と添付書類を下記宛先へ郵送願います。

平成30年北海道胆振東部地震災害義援金申請書(一部損壊)申請書(PDF:245KB)

【添付書類】

り災証明書の写し(り災証明の申請者と義援金の申請者が一致している必要はありません)

②世帯主の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)の写し

③通帳の写し(「口座名義」「金融機関名」「支店番号(ゆうちょ銀行の場合「店番」)」「口座番号」の分かる部分)

送付先
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目(札幌市役所本庁舎13階)

札幌市市民文化局地域振興部区政課(義援金担当)

受付期間
申請受付の終了時期は未定です。終了時期が決まりましたら、改めて広報さっぽろやホームページ等でお知らせします。

生活保護受給世帯の方も、以前の震災でも

「自立更生のために当てられる額」を収入として認定しないこととし、その超える額を収入として認定すること。

となっていますので、ケースワーカーにその旨伝え、
震災で被害に遭い、買い替えた家電、家具、食器などを自立更生のために充てられる費目として相談をしてください。

札幌市災害義援金(一部損壊)の申請について
http://www.city.sapporo.jp/shimin/shinko/gienkinshinsei/itibusonkai.html

問合せ先

札幌市市民文化局地域振興部区政課
札幌市役所本庁舎13階
電話011-211-2252

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