児童扶養手当について-1

児童扶養手当の全額支給の所得限度額

〈以下、厚生労働省HPより〉
1)所得限度額について(2018年8月分から)
1. 「全部支給」の対象となる方の所得限度額を引き上げます。
2.所得の算定に当たって控除の適用が拡大されます。
児童扶養手当は、前年の所得 に応じて、手当の全額を支給す る「全部支給」と、一部のみを 支給する「一部支給」がありま す。
この度、全部支給の対象と なる方の所得制限限度額を右表 のとおり引き上げます。
例えば、お子様1人の場合は、 収入ベースで130万円から160 万円になります。

◎離婚した父母に代わって児童を養育しているなどの方(※1)が、未婚のひとり親の場合には、 児童扶養手当の支給制限のために所得を算定するに当たって、地方税法上の「寡婦・寡夫控除」 が適用されたものとみなし、総所得金額等合計額から27万円(一定要件を満たす場合は35万円)を控除します。
(※1)児童扶養手当法第4条第1項第3号に規定する養育者や、児童と同居する祖父母などの扶養義務者など 児童扶養手当の支給制限のために所得を算定するに当たって、
地方税法上の「寡婦・寡夫控除」 が適用されたものとみなし、総所得金額等合計額から27万円を控除します。

(わかりづらいですが、親の未婚の兄弟姉妹や友人、未婚の祖父母などが子どもを育てているときですね。)

下記表参照(全額支給の場合)

 

 

1月から6月までに申請は前々年の所得/7月から12月までに申請は前年の所得

子ども0人とは⇒ 「前年(もしくは前々年)の所得=前年(前々年)の扶養の状態」
例:子どもが前年度が夫(妻)の扶養だった場合(離婚した前年は扶養0人)となる
子ども0人の場合 収入ベース 1,220,000円
子ども1人の場合 収入ベース 1,600,000円
子ども2人の場合 収入ベース 2,157,000円
子ども3人の場合 収入ベース 2,700,000円
子ども4人の場合 収入ベース 3,243,000円
子ども5人の場合 収入ベース 3,763,000円

令和元年
1人目 全額支給 42,910円 / 一部支給 42,900~10,120円

2人目 全額支給 10,140円 / 一部支給 10,130~5,070円
3人目以降 全額支給 6,080円 / 一部支給 6,070~3,040円

(給与所得控除後の金額+養育費の8割) - 社会保険料(一律8万円) - その他の控除

この金額が、児童扶養手当が受給できるか否かを判断される所得となります。

(所得税や住民税を出すときの所得と、控除の種類や金額が異なっているので間違えないように)

〈一部支給の手当額計算〉

児童1人目 =42,900円-(受給者の年間所得額-全部支給所得制限限度額)×0.0229231

児童2人目 =10,130円-(受給者の年間所得額-全部支給所得制限限度額×0.0035385

児童3人目 =6,070円-(受給者の年間所得額-全部支給所得制限限度額×0.0021189

 

児童扶養手当は申請した日の翌月分より対象となります。
下記の要件に当てはまる状況になった場合は早めに申請をしましょう。

支給されるのは

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、
又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者を監護している母、父、
又は、母もしくは父に代わって児童を養育している人(養育者)が、児童扶養手当を受けることができます。
(2010年から父子家庭にも支給されるようになりました。)

<支給要件>

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障害にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からの保護命令を受けている児童
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻しないで生まれた児童
  9. 父・母ともに不明である児童(孤児など)

 

親と同居していても受給できる場合があります。
収入は世帯の合算ではなく、家族の中で一番高い人の収入と扶養人数で計算します。

住民票で世帯分離をしていても、母子家庭・父子家庭が所得制限内でも、
同居している親族(親兄弟姉妹など)が所得制限を超えていると支給されません。

ガス・水道・電気などのメーターの契約者が別、領収書も別などは別世帯とみなされます。

(所得制限は別の表(額)になります。)
収入がある程度あっても扶養人数でも違い、一部支給される場合もありますので、まずは申請してみましょう。

申請に必要な書類は、先に電話で問い合わせてから申請するといいですね。
戸籍謄本、所得証明など所得のわかるもの、申請者名義の通帳、マイナンバーカードもしくは通知カード
父、母、養育者または児童が公的年金等を受給している場合は、年金手帳など
状況により必要ないものや後日提出で良いものもあります。

 

※離婚が成立していなくても、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合や1年以上の遺棄でも支給されます。
遺棄は居場所がわからず警察等の捜索証明がある場合や、連絡先が分からず子を気遣う電話などもなく、将来的に離婚の意思があるなどの要件があります。

厚生労働省ホームページ

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